2016-11-16 第192回国会 参議院 憲法審査会 第2号
衆議院選挙では市町村の枠を超えた選挙区となっており、行政区画は必ずしも選挙区の単位となるのではなく、あくまで選挙人団をつくるための便宜上のものと言ってもよいと思います。 そういった意味で、参議院の選挙区を都道府県単位とすることに固執するのではなく、大ブロック制のような制度の方がより憲法の趣旨に沿うのではないか、このことを発言して、私の発言を終わります。
衆議院選挙では市町村の枠を超えた選挙区となっており、行政区画は必ずしも選挙区の単位となるのではなく、あくまで選挙人団をつくるための便宜上のものと言ってもよいと思います。 そういった意味で、参議院の選挙区を都道府県単位とすることに固執するのではなく、大ブロック制のような制度の方がより憲法の趣旨に沿うのではないか、このことを発言して、私の発言を終わります。
これは形を変えた大統領制だ、大統領選挙人のかわりに国会議員を選び、国会議員は内閣総理大臣を選出すれば本来の役割は終わる、そして、大統領選挙人団にすぎない国会には内閣へのコントロール機能は期待できない、一九九〇年九月に発表した自由法曹団の最初の意見書「小選挙区制・政党法を斬る」の一節です。
直接選挙ではありませんが、上院議員となる者は選挙を経ているという観点からは、フランス上院のように地方政治家を選挙人団とする間接選挙のほか、ドイツのように、州議会選挙で勝利し、州の政権を掌握した州政府関係者がメンバーとなる上院もあります。 上院議員が選挙とは無縁なのが英国とカナダです。
その選挙人団あるいは投票権者団というのは、つまりが間接民主制における、代表民主制における主権の行使であるところの選挙、そして憲法制定権力の行使である国民投票という、まさに主権の行使の場面においての概念であって、何かその名簿がこうなっているからなんという、そんな選挙実務上の理由で議論されるべき筋ではないのはもうはっきりしていると思います。
○衆議院議員(船田元君) 今御指摘の点でございますが、確かに小林良彰参考人は、九十六条の国民それから十五条一項の国民が主権者として政治に参加する者という点では一致をしているということでございますが、この時点においても、いわゆる直接民主制の場合と間接民主制の場合とやはり選挙人団が異なるということが現実問題としてあります。
しかしながら、例えば、憲法九十六条におきまして、投票権年齢と選挙権年齢の一致が憲法上要請されているという、参考人の質疑にもあったようでございますけれども、このことにつきましては、一般的に言えば選挙権の行使というのは国民主権の発動そのものではなく、いわゆる選挙人団、団、固まりでございますね、選挙人団に組織される国民の行為と理解されております。
具体的に申しますと、各県ごとに、その県選出の国会議員、それから各種の地方議会議員が集まって、選挙人団を構成して元老院議員を選挙する、こういうシステムであります。 フランスの地方自治制度というのは、若干複雑なところがございます。
そうして、その公選型を取る場合にどうするかというのが更に類型があって、間接選挙型を取る、すなわち選挙人団の組織原理が下院の場合とは異なるというタイプのものであるか、あるいは直接選挙型を取るか、つまり代表原理が下院の場合と異なるということがあり得る、そういう分かれ方をするということになります。
まず一つ目として、原理論、憲法原理の問題として、恐らく、直接民主制を排除するということを一つの骨格とするような国民主権、フランス的な表現で言うとナシオン主権と言ったりします、抽象的な国民に主権が存在するのであるから具体的な有権者団、選挙人団は主権を行使できないという形で、国民主権、ナシオン主権だから直接民主制ができない、こういう国民主権。
どこで違いを加えるかといいますと、間接選挙型というのは選挙人団の組織原理を変えるという考え方なんですね。これに対して、直接選挙ということになりますと、結局、衆議院、下院と同じようなことになりますので、違いをどこに見出すかということになりますと、代表原理を下院の場合と違えるというところにポイントを置くということになるわけであります。
間接選挙というのは、フランス型のものを、市町村の代表とか、要するに選挙人団の範囲を随分違えて、それで選挙人を選んで、そこが上院議員を選ぶというようなシステムのことを考えているわけでございます。
被選挙権というのは、多分先生がおっしゃりたいのは、十八歳選挙権という関連からいうと、それは選挙人団の範囲を変える問題である、今度は逆に、その選ばれる方の、議員資格の問題をどうするかということとセットで考えるべきだという御議論でありましょうが、その場合に、最低限のことだけ申し上げさせていただきますと、少なくとも参議院の場合、衆議院については私は特に問題ないと思うんです、十八歳を除いては。
選挙人団、エレクトラル・コレッジですが、選挙人団をめぐり議論はありますが、それが私たちの憲法であり、変える必要はありません。選挙結果は不満ですが、過去のことより未来のことを考えます。民主、共和両党は違う哲学を持っており、その関係には緊張感があります。しかし、小さい問題では違いはなく、予算についても両党の指導者が緊密な協議をしています。
そういう場合がありますけれども、これについては結局、州の代表者である選挙人が一堂に会して連邦の大統領を選ぶという建国以来の大義であり、ロックフェラー氏が、選挙人団は私たちの憲法であり、変える必要はありませんとおっしゃったことに集約されていると思います。
それはどういうことかといいますと、自分の利益のためであるという側面がもちろんないわけではないですけれども、選挙人団というものの一員として国の機関として行動するんだ、したがって選挙というのは権利でもあるが義務であるというような説も一方で非常に有力であるという一面がございます。
中選挙区制の特徴は、一つの選挙人団が複数の議員を選出するにもかかわらず、投票者は単記制で投票するという特徴でございまして、これを調べてみますと、明治三十三年、山県内閣のときに導入された制度でございます。山県内閣の目的は台頭する政党勢力を分断するため、そのためにこの選挙制度を導入したというふうに歴史家は記述しております。
これによれば、第一に憲法第一五条一項が保障する権利が「いわゆる参政権であって、すべての国民が国政に参加しうる地位がそこで基本的人権として原理的・包括的に承認」され、第二に四四条で「選挙人団加入請求権ともいうべき実定法上の権利」が定められ、第三に、「選挙人団の一員として議員を選定する行為は、国家機関の権限の行使、すなわち公務の執行と解すべきであって、選挙権の行使ではない」とするものである。
どういう説かといいますと、選挙という行為は公務ですね、選挙人団を組織してそこの中の一員として投票する、公務員が選ばれる、国家の組織が確定するという国家の機関行為の一つであって、それは任務である。しかし、反面ではこの参政権というのはまことに抗争的概念であって、闘ってとってきた概念。そういった意味では国民の法意識という面であっても明らかに権利である。いわば公務という面と権利という面と同居をしている。
十五条と四十四条との論理的な関係から考えまして、十五条は基本的な参政権、その中身が選挙権、被選挙権が含まれておる、こういうふうに申しておるのでございまして、選挙権が選挙人団の資格になって選挙に参加するという公務の性格と権利的な性格を持っておる。この点は私どもは十五条と四十四条を総合的に考えましても言い得る、このように考えておるわけでございます。
あるいはフランスでは、国民議会それから地方議会の代表によって選挙人団が構成されて、そしてそこで上院議員を選んでいる。これは間接選挙であるわけです。それからノルウェーでは上院も下院も一度に議員を選挙しまして、議員同士の互選によって上院と下院を分けている。あるいは西ドイツでは、各州の政府閣僚によって上院が構成されている。
なお、憲法には御承知のように選挙権という文言はなく、第四十四条において「選挙人の資格は」と言っておりますように、いわゆる選挙権は、すべての国民が人なるがゆえに当然有する権利、すなわち自然法的な人権、超国家的な人権ではなくして、国家機関としての選挙人団の構成員としての地位と資格を有する国民に与えられたところの国法上の重要な権利であるという理解に立っており、したがいまして、いかなる範囲の国民に付与するかということは
しかし、選挙制度でございますし、ことに参議院の全国区は非常に広大な選挙区と膨大なる選挙人団を持っておるという点を考えて、やはり選挙制度として合理的なものを考えなければならない。これは有権者の立場もございますれば、あるいは選挙運動によって国民に周知させやすいところとか、あるいは経費の点とか、そういうことは当然考慮に入れてしかるべき重要な事項であると考えます。
それからもう一つの公務性といいますと、これは要するに選挙人団に参加していわば公務を遂行すると、こういう考えだと思うんですよ。だから選挙権の義務性も出てくるわけですね。私はこの考えというのは国家法人説に由来しているのじゃないか、こう思うのですが、その点どうですか。
○委員以外の議員(金丸三郎君) 大変むずかしい御質問でございますが、どうも国家法人説と、有権者が選挙人団の一員として投票を行わなければならないといいましょうか、そういうこととは直接の結びつきはないのではなかろうかと思いますけれども、これはなお勉強させていただきたいと思います。
申し上げましたようにドント式は最も簡単明瞭で、有権者の多いわが国のいわば選挙人団の構成からいたしまして、国民の立場から見て理解しやすい制度であるからこれが適当であろうと、こういうふうな判断をいたした次第でございます。
一体、憲法が明確に選挙権という言葉を使っておるのか、被選挙権という言葉をどこに明確にしておるのか、そこらあたりもお伺いをいたしたいのでございますが、私は選挙権は、すべての国民が人なるがゆえに当然有するところの基本的人権、超国家的な人権ではなく、国家の機関としての選挙人団の構成員たる地位と資格を有する国民に与えるところの権利、いわゆる国法上の基本的権利であるというふうに理解をし、いかなる範囲の国民にその
その焦点は、これも先般来申し上げておりますように、余りにも巨大な選挙人団を抱え、広大な選挙区域を擁する選挙区制度でございまして、それが個人本位の選挙によって行われることにいろいろな問題がございますから、個人本位の選挙制度を何らか政党本位なり、そのような制度に改めることによって除去することはできないか、私どもはその方法として政党本位の拘束式比例代表制という結論に達したわけでごがいます。
参議院の全国区についての一番の問題点は、たびたび申し上げましたように、広大な選挙、膨大なる選挙人団、非常に有権者と候補者とのつながりが薄い、かつ大変な経費や労力を要するという点から、私どもは政党による拘束式の比例代表の制度をとりますことがこれらの問題点を除きつつ解決する——私の立場から手前みそを申し上げますというと、これ以外にはなかろう、現状におきましては少なくともこれがベストではないかもしれませんが
その理由は、先ほど来繰り返し申し上げておりますように、広大な選挙区であるということ、膨大な選挙人団があるということ、選挙に精神的あるいは肉体的物質的に非常な苦痛が伴いますので、これらを改善しますのには、全国区について政党本位の拘束式名簿制度によりますことが最も妥当であると、かような結論に達したからでございます。